熱中症への取組について【2025年6月1日施行 労働安全衛生規則改正を踏まえて】

職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和 6年における休業4日以上の死傷災害は 1,195人と調査開始以来最多となっています。
特に、死亡災害については、 3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっています。
熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることとなっています。

2025年6月1日施行 厚生労働省の
労働安全衛生規則改正のポイント
職場で熱中症対策を行うことが義務化されます。
「努力義務」から「法的義務」へと位置づける変更です。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)については、令和7年4月15日に公布され、同年6月1日から施行となります。

「熱中症を生ずる恐れのある作業」とは、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。
熱中症対策として行うべきこと
熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

熱中症患者の報告体制の整備・周知
企業は、従業員が熱中症の初期症状を訴えた際、または熱中症のおそれがある作業者を発見した者がその旨を報告できる迅速な社内連絡・報告体制を整備することが義務付けられます 。
報告連絡体制は従業員に対して周知させる必要があります。
熱中症の悪化防止措置の準備・周知
熱中症が疑われる症状が出た場合の「重篤化を防ぐための対応手順」の策定と周知も義務となります 。
これは、倒れた従業員への初期対応や救急要請の流れを事前にマニュアル化し、現場で誰もが迅速に対応できる体制を整えることを意味します 。
熱中症対策実施義務に違反した場合
熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」法人に対しても「50万円以下の罰金」が科せられます。
従業員が行うべき熱中症対策
基本の「き」
水分塩分補給を小まめに!
- のどが渇く前に飲む習慣をつけましょう。
- スポーツドリンクや経口補水液も有効です。塩飴なども活用しましょう。
休憩をこまめに!
- 無理せず、定期的に涼しい場所で休憩しましょう。
服装を工夫する!
- 通気性の良い、吸湿・速乾性のある素材を選びましょう。
- 帽子や日よけを着用しましょう。
体調管理をしっかり!
- 前日は十分な睡眠をとり、体調を整えましょう。
- 体調が悪いと感じたら、無理せず上司に報告しましょう。

WBGT値を活用しよう!
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは?
- 熱中症の危険度を示す指標です。
- 気温、湿度、輻射熱(地面や建物からの熱)を総合的に評価します。
WBGT値の確認方法
- 当現場では、安全掲示板横にWBGT測定器を設置しています。(場所を具体的に記入)
- スマートフォンのアプリや環境省の「熱中症予防情報サイト」でも確認できます。
WBGT値に応じた行動の目安
- WBGT値の目安と行動レベルの表を挿入。(例:注意、警戒、厳重警戒、危険)
- WBGT値が高くなったら、積極的に休憩を取り、水分補給を徹底しましょう。


会社が行う熱中症対策
作業環境管理
- 作業場や休憩場所のWBGT値を定期的に測定し、掲示します。
- 日陰やエアコンの効いた休憩場所を確保します。
- クールミストファンやスポットクーラーの設置も検討します。
- 工場や事業場の空調設備を点検し、適切に稼働させます。
- 換気を十分に行い、熱気を排出します。
- 空調服、冷感タオル、ネッククーラーなどの配布も検討します。


作業管理
- WBGT値が高い時間帯は、作業時間を短縮したり、屋外作業を中止したりします。
- 定期的な休憩時間を設定し、周知徹底します。
- 可能な限り、重労働を避ける工夫をします。
- 管理監督者が定期的に作業場所を巡視し、従業員の健康状態を確認します。
- 「熱中症の兆候がある」と判断した場合は、速やかに作業を中断させ、必要な措置を講じます。

健康管理・その他
- 健康診断の際に熱中症に関する問診を行います。
- 熱中症の症状がある場合は、産業医や保健師に相談できる体制を整えます。
- 熱中症発生時の緊急連絡体制、応急処置、医療機関への搬送手順を明確にします。
- 救急箱に冷却剤などを常備します。
- 定期的に熱中症に関する教育を実施します。
- 新しい情報や対策を周知します。
まとめ
- 熱中症は予防できます!
- 普段と様子がおかしい場合も異常ありとして取り扱う判断に迷う場合は119で救急車を呼びましょう。
- 改正労働安全衛生規則に基づき、会社も従業員も一丸となって対策に取り組みましょう。
- 「おかしいな」と感じたら、我慢せずに周囲に伝え、適切な行動を!
- 不明な点があれば、いつでも上司や安全衛生担当者に相談してください。

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