【2024年問題】建設業における働き方改革への対策
2019年4月より施行された「働き方改革関連法」において、建設業は5年間の猶予期間が設けられていました。
この猶予期間が今年度で終了し、2024年4月1日より、建設業にも「働き方改革関連法」が適用されることになります。
2024年問題
2024年度からの「働き方改革関連法」に向けて、労働環境を整える必要があります。
これまでは「36協定」(残業に係る協定書)を締結し、届け出すると時間外労働の上限や罰則もありませんでしたが、2024年度からの働き方改革では時間外労働上限規制が適用され、長時間労働ができなくなります。
その結果、労働力不足や工事受注に影響が出てくる問題です。
時間外労働について
時間外労働は通常、「残業」+「土曜日出勤」+「現場通勤(会社~現場)」を指します。
休日出勤は日曜日に出勤した場合をいいます。
基本的に法定労働時間は1日8時間、週40時間以内となっていますので、この時間以外は時間外労働となります。
休憩について、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
休日について、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を取得しなければなりません。
月曜日から金曜日まで労働時間が8時間で土日が休みの場合は、「所定休日」は土曜日、「法定休日」は日曜日となります。
時間外労働は「月曜日から金曜日までの残業時間」+「土曜日出勤」を合わせた時間のことを言います。
働き方改革関連法
時間外労働を抑制することで、少子高齢化・若い人材の確保など労働力不足の問題を解決する狙いがあります。
働き方改革関連法では「時間外労働」に上限が設けられ、法定労働時間を超過すると罰則が課せられます。
具体的には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
法定時間外労働を要請する場合は「36協定」(残業に係る協定書)の締結と所轄労働基準監督署への届け出が必要となります。
この手続きを行って、時間外労働を行うことができます。
時間外労働の法律による上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
やむを得ない事情で労働者と事業所が合意した場合は「特別条項」が適用されます。
特別条項:工期のひっ迫・突発的なクレーム対応等
例外として年720時間(月平均60時間)の時間外労働が可能となります。
年720時間の範囲内で、2~6カ月の平均で80時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6か月まで。となります。
ただし、「災害からの復旧・復興」に限り2~6カ月の平均で80時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)は適用されません。
割増賃金について
2023年4月より、労働基準法が改正されて、企業の規模に関係なく60時間を超える法廷時間外労働は割増賃金率50%となっています。
2024年問題の具体的な対策について
会社から現場までの通勤移動に時間が掛かる場合の対策を考えておく必要があります。
例えば、会社から現場までの通勤時間が片道1時間かかる場合、往復で2時間の時間外労働となってしまいます。
4週8休としても20日×2時間=月40時間の時間外労働とり、45時間まで残り5時間となり、余裕がほとんどない状況です。
このように現場までの移動時間が1時間以上かかる場合の対策として、現場近くに宿舎を用意して宿泊してもらい、現場への移動時間を短くする、又は、現場での作業時間を8時30分から16時30分までの7時間とし、会社~現場までの移動時間の2時間を加えて9時間とし、時間外労働を1時間に抑えるなどの対策が必要になってきます。
施工管理業務の残業時間も深刻になります。
最近では公共工事の書類を請負う「書類作成代行会社」があります。
このような会社に業務を外注して、施工管理の効率化を検討し、時間外労働を減らす工夫が必要です。
発注者側と受注者側で工期設定を週休2日及び無理のない工程設定をすることで長時間労働の是正につながります。
まとめ
- 2019年4月から「働き方改革関連法」が施行され、建設業は5年の猶予期間を設けていた。
- 2024年4月1日から建設業にも「働き方改革関連法」が適用され、これが「2024年問題」と呼ばれる。
- 目的は時間外労働の制限を通じて、労働力不足、少子高齢化、若い人材の確保に対処すること。
- 時間外労働の法的上限が設けられ、違反に対して罰則が課せられる。
- 特別な事情がある場合を除いて、月45時間、年360時間までの時間外労働が認められる。
- 2023年4月から、法定時間外労働が60時間を超える場合は割増賃金率が50%となった。
- 対策として通勤時間の短縮、作業時間調整などが必要。
- 施工管理業務においても残業問題が深刻で、外部の書類作成代行業者などの外注を使い効率化策が考えられる。
- 発注者と受注者の協力による工期設定が長時間労働の是正に貢献する。
以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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