PC・ICT
PR

【ドローン】を飛ばす為の「資格と免許」は必要?

まさあき
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

私は勤務先でドローンを飛ばして工事現場の写真や動画を撮影することがあります。

使っている機体は「DJI SPARK」です。

機体重量がバッテリーと合わせて300グラムになるので「無人航空機」扱いになるものです。

令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。

私はドローンを毎日飛ばしているわけではありませんが2年ほどの経験者です。

そこで、ドローンを飛ばすにあたって知らなければならない事項についてお話しします。

ドローンを飛ばす為の資格や免許はありませんが、200g以上の機体には無人航空機の飛行ルールが適用されます。

そして、ドローンを「飛ばす為の電波」や「データーの送受信」の電波によっては無線従事者資格が必要になる場合があります。

電源が無いところの監視カメラはエコパワーカメラが最適【監視カメラレンタル】

ドローンを飛ばす為の必要な資格や免許はありません。

ドローンは誰でも飛ばすことができるのです。

しかし、ドローンを規制している法律や条例があるので、ドローンを購入する際や飛行させる予定がある方はしっかりと確認してください。

現在は「ドローン検定」や「DPA操縦士検定」などのドローンの資格がありますが、ドローンを飛ばす上で必須ではありません。これは一つのステータスとして捉えておくのが良いでしょう。ビジネスでドローンを使う上で重要になることと思います。

無線免許・登録が必要なドローンがあります

免許及び登録がいらないドローン

  • 微弱無線局(ラジコン用)
  • 小電力無線局(空中電線力が1W以下で、Wi-FiやBluetoothなどの省電力データー通信システム)

免許及び登録が必要なドローン

ドローンにアマチュア無線が使われている場合はアマチュア無線技士及びアマチュア無線局免許が必要になります。

アマチュア無線は、金銭上の利益の為でなく、個人的に自己訓練・通信・技術研究のための無線通信ですので、利益を目的とした業務用ドローンには使えません。

ドローンによって周波数帯・送信出力・利用形態で必要な資格が変わりますので、下記の総務省HPを確認してください。

ドローンはルールがあります。

飛行ルールの対象となる機体は【無人航空機】

無人航空機は「飛行機、回天翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200グラム未満の重量『機体本体+バッテリーの合計』のものを除く)」です。

いわゆる200グラム以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

無人航空機に係る航空法改定について

無人航空機の利用者は、無人航空機の飛行禁止空域や飛行方法に関するルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させてください。また、無人航空機を飛行させる場合には、該当ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインを一読して、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心掛けましょう。

航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられます。

無人航空機の飛行に許可が必要となる空域

  1. 空港等の周辺の上空の空域(※原則禁止の空港があります 小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について
  2. 150m以上の高さの空域
  3. 人口集中地区(DID地区)の上空(地理院地図を確認してください)

国土地理院「地理院地図」

①~③以外の空域は飛行可能です。

無人航空機の飛行の方法令和元年9月18日

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと。
  2. 飛行前に確認を行うこと。
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するように飛行させること。
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出片から日没まで)に飛行させること。
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること。
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
  8. 祭礼、縁日などの多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
  9. 爆発物などの危険物を輸送しないこと。
  10. 無人航空機からものを投下しないこと。

⑤~⑩のルールによらず無人航空機を飛行させる場合は、あらかじめ「地方航空局長の承認」を受ける必要があります。

許可・申請の手続きについて

申請書類を提出する場合は、飛行開始予定日の10日(開庁日)前からさらに余裕をもって申請してください。

様式については下記の国土交通省「許可・申請について」を参考にしてください。

許可・申請について

国土交通省

DJI SPARK

勤務先で私が飛ばしているドローンは「DJI SPARK」といいます。

現在製造させていないようですが、軽くて非常に扱いやすい機体です。

写真の通り、小さいです。

電波はWi-Fiを使用しているので、無線の免許は不要です。

スマートフォンにDJIのアプリをインストールして操作します。

スマートフォンと機体をWi-Fiで通信しながら飛びますので、あまり遠くまでは飛ばせません。

バッテリーは7~8分ほどで電池切れになりますが、チョットした空撮は十分に行えます。

離着陸は自動ですべてやってくれますので、講習会に行かなくても飛ばすことができました。YouTubeで詳しい操作方法を見ることができます。

#霧の上#雲海#ドローン
霧の濃い日にドローンを飛ばしてみました。

霧の上は素晴らしい雲海が広がっていました。(*´▽`*) pic.twitter.com/PCoDFLMFek

— まさあき@ポロヨロブログ (@pooloyolo) January 29, 2021

この空撮は、地上80mほどの動画です。

まっすぐ上がって、降りてきただけです。

ドローンは降りてくるときに注意が必要です。

ドローンは、まっすぐ降りてくると不安定になるので、らせん状にゆっくり回りがら降りてくるか、木の葉のように大きく左右に移動しながら降りてきます。

SPARKは機体重量300グラムしかありません。軽い機体は風に弱いです。風があるとゆっくりと風に流されていきます。

おわりに

いかがだったでしょうか。

ドローンを飛ばす為の資格や免許はありませんが、200g以上の機体には無人航空機の飛行ルールが適用されます。

そして、ドローンを「飛ばす為の電波」や「データーの送受信」の電波によって無線従事者資格が必要になる場合があります。

ドローンがさらに普及していくに伴って、法律や規制も厳しくなっていくことが予想されますので、国土交通省のホームページは時々チェックしておいた方が良いでしょう。

ドローンは「安全とモラルが第一!」ルールを守って飛ばしましょう

それでは楽しいドローンライフをお送りください(*’▽’)

PVアクセスランキング にほんブログ村
にほんブログ村 企業ブログ 建設業へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ 現場監督へ
にほんブログ村
にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログへ
にほんブログ村
東京や埼玉在住で、ドローンスクールをお探しなら「K.S.ドローンカレッジ」へ
ABOUT ME
川下 政明
川下 政明
土木施工管理技士
川下政明(かわしもまさあき)と申します。
土木施工管理歴30年。
地場の建設会社に勤務しております。
1級土木、2級管工事、2級舗装、測量士、採石業務管理者を保有しております。
このブログは、工事現場に関する「施工管理」・「測量」・「HO_CAD」・「JW-CAD」・「パソコン」などについて発信しています。
参考にしていただけると嬉しいです。
記事URLをコピーしました